2026年10月インボイス制度改正【消費税仕入控除率50%への段階的引き下げ】

2026年10月インボイス制度改正【消費税仕入控除率50%への段階的引き下げ】

2023年10月1日から導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、日本の消費税制度における大きな変化をもたらしました。この制度の最大の特徴は、消費税の仕入控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の保存が必須ということです。

2026年4月12日
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2026年10月インボイス制度改正【消費税仕入控除率50%への段階的引き下げ】
免責事項: この記事は一般的な情報提供を目的としており、税務・法務のアドバイスではありません。個別の状況については、税理士等の専門家にご相談ください。情報は国税庁の公式情報に基づき、2026年2月時点のものです。開示: この記事はDenpyoのブログです。Denpyoはレシート管理・経費管理サービスを提供しています。

適格請求書制度(インボイス制度)とは

2023年10月1日から導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、日本の消費税制度における大きな変化をもたらしました。

この制度の最大の特徴は、消費税の仕入控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の保存が必須ということです。

インボイス制度の目的

  • 消費税の適正な徴収と脱税の防止
  • 仕入側の「二重課税」排除
  • 売上側の透明性向上
  • 帳簿と請求書の対応

インボイス制度のしくみ

従来の消費税制度との違い

インボイス導入前は、「帳簿保存方式」で、領収書や請求書があれば、発行者が消費税納税者であるかどうかを問わず、仕入控除が可能でした。

インボイス制度後

適格請求書発行事業者(登録事業者)からのインボイスのみが仕入控除の対象になります。

適格請求書に必須の記載事項

  • 請求書発行事業者の氏名又は名称
  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容と税率ごとの合計額
  • 消費税額
  • 受け取った側の氏名または名称

2026年10月改正:仕入控除率50%への引き下げ

2026年10月1日から、インボイス制度の段階的廃止が始まります。最初の変更は、仕入控除率が80%から50%に引き下げられることです。

これは何を意味するのか?具体的に見てみましょう。

段階的な引き下げスケジュール

時期仕入控除率状況
2024年10月〜2026年9月80%インボイス制度標準段階
2026年10月〜2028年9月50%第一段階
2028年10月〜2030年9月30%第二段階
2030年10月以降0%制度廃止

重要:これは免税事業者からの仕入のみに適用

この新しい制度は、適格請求書発行事業者ではない事業者(免税事業者など)からの仕入に対して適用されます。

具体例で理解する控除率の変更

例1:適格請求書発行事業者からの仕入(変更なし)

項目金額
仕入額100万円(税抜き)
消費税額100万円 × 10% = 10万円
仕入控除額10万円(100%控除可能)

適格請求書発行事業者からの仕入は、今後も100%の控除が可能です。

例2:免税事業者からの仕入(2026年10月以降)

項目2024年9月まで2026年10月以降
仕入額100万円(税抜き)100万円(税抜き)
消費税額10万円10万円
控除額10万円 × 80% = 8万円10万円 × 50% = 5万円

この変更により、免税事業者からの仕入にかかる消費税の3万円分が控除できなくなります。

インボイス制度の登録対象者と免税事業者

適格請求書発行事業者として登録しなければならない人

  1. 前年の課税売上が1,000万円を超える事業者 — 消費税の納税義務がある。2024年から実質的に登録が事実上の義務。
  1. 新設法人の場合 — 設立年は売上判定がない場合がある。翌年から判定。

免税事業者とは

免税事業者 = 前年の課税売上が1,000万円以下の事業者

重要な特性

  • 消費税の申告・納付が不要
  • 消費税を請求できる
  • ただし売上税を納めていない
  • インボイスを発行できない

2026年改正で適格請求書発行事業者の登録を判断する際のポイント

問題:なぜ免税事業者からの仕入控除率を引き下げるのか?

日本政府は、インボイス制度の最終的な廃止を計画しています。段階的な廃止過程で、免税事業者との取引のインセンティブを減らし、最終的には登録事業者との取引に統一する目標があります。

あなたが適格請求書発行事業者として登録すべきか?

登録が「必須」の人

  1. 前年の売上が1,000万円を超える — 登録は事実上の義務。2024年時点で大半の中小企業が登録済み。
  1. 大手企業や公共機関と取引 — これらの相手先は、ほぼ100%、適格請求書発行事業者との取引を要求。登録なしでは取引が困難。
  1. B2B取引がメイン — 多くの法人顧客は登録事業者との取引を前提。登録なしでは受注喪失リスク。

登録が「有利」な人

  1. 売上が700万円〜1,000万円で、成長予定 — 近い将来に1,000万円超の可能性。早めの登録で取引先を確保。
  1. 中核となる顧客が登録を要求 — 顧客満足度向上。受注の安定化。
  1. 今後、公的支援や融資を予定 — 補助金申請時に登録が有利な場合がある。金融機関への信用増加。

登録が「不要」な人

  1. 売上が500万円以下で、成長予定がない — 免税事業者でも顧客に大きな影響なし。登録のコストメリット評価が必要。
  1. B2Cメインで個人客が大部分 — 個人客は登録の有無を気にしない。消費税請求も可能なため税務上も有利。
  1. 取引先から登録要求がない — 免税事業者でも問題ない。登録の事務負担のみが増加。

2026年10月改正による実際の影響シミュレーション

小規模事業者向け例:年売上800万円

現状(2024年9月まで)

項目金額
売上(消費税含む)800万円
消費税納税額60万円(売上税)
仕入(免税事業者から)100万円 × 20社
仕入にかかる消費税100万円 × 10% = 10万円 × 20 = 200万円
控除可能額(80%)200万円 × 80% = 160万円
最終納税額60万円 - 160万円 = マイナス(還付)

2026年10月以降

項目金額
売上(消費税含む)800万円(変わらず)
消費税納税額60万円
仕入(免税事業者から)100万円 × 20社(変わらず)
仕入にかかる消費税200万円(変わらず)
控除可能額(50%)200万円 × 50% = 100万円 ← 減少!
最終納税額60万円 - 100万円 = マイナス(還付額が減少)

この事業者の場合、毎年60万円の負担増加が予想されます。

適格請求書発行事業者の登録メリット・デメリット分析

登録のメリット

  1. 100%の仕入控除が可能 — 売上税を100%控除できる。税務上の安定性。
  1. 取引先からの信用向上 — 登録事業者の証明。大手企業・公的機関との取引が可能に。
  1. インボイスを発行可能 — 顧客に対して適格請求書を発行。顧客の仕入控除要件を満たす。

登録のデメリット

  1. 事務負担の増加 — 登録申請手続き。帳簿記載方法の変更。請求書発行方法の変更。
  1. 税務調査リスクの増加 — 登録事業者は調査対象になりやすい。帳簿検査がより厳密。
  1. 納税義務が発生 — 売上1,000万円以下でも、登録すると納税義務。
  1. 取引先との関係変化 — 免税事業者への支払削減が可能に。仕入側が控除率低下でコスト増加。

年間売上別の判断ガイド

売上500万円以下

登録推奨度:★☆☆☆☆(登録不要)

  • 免税事業者でも顧客に大きな問題なし
  • 登録のメリットが事務負担より少ない
  • 登録する場合は、顧客からの明示的な要求がある場合のみ

売上500万円〜1,000万円

登録推奨度:★★☆☆☆(顧客による)

  • 売上が700万円を超える場合は、将来に備えて登録を検討
  • B2B取引の割合が高い場合は登録推奨
  • 主要取引先が登録を要求しているか確認
  • 将来1,000万円超の見通しがあるか判断

売上1,000万円超

登録推奨度:★★★★★(登録必須)

  • 登録は事実上の義務
  • 大多数の取引先が登録を要求
  • 登録しないと取引失注リスク
  • 既に登録済みの可能性が高い

FAQ:2026年10月改正についてよくある質問

Q1. 免税事業者のまま、コストを抑えるのは賢い判断か?

A1. 短期的には賢い、長期的には危険です。

2026年10月、さらに2028年10月、2030年10月と段階的に控除率が引き下げられます。その先には「制度廃止」があります。つまり、制度が完全に廃止された2030年10月以降は、免税事業者からの仕入控除が一切認められなくなります。

あなたの顧客が「登録事業者との取引が必須」という条件を付ける可能性が高い。その時になって登録すると、過去の取引条件の見直しを求められる場合もあります。

早めの登録が、長期的には経営の安定につながります。

Q2. 登録事業者の場合、2026年10月の変更は影響するか?

A2. 登録事業者同士の取引なら、影響しません。

登録事業者からの仕入は、引き続き100%の控除が可能です。

ただし、免税事業者からの仕入がある場合、控除率50%に低下します。

このため、登録事業者の多くは、免税事業者からの購入を減らすか、登録事業者への変更を促す動きが予想されます。

Q3. 新設事業の場合、いつから登録すべきか?

A3. 新設当初から登録を推奨します。

新設法人の場合、設立初年度は売上が少なくても、翌年に1,000万円を超える見通しがあれば、初年度から登録することをお勧めします。

  • 取引先開拓時に「登録事業者」の信用が有利
  • 登録事業者からスタートすれば、仕入控除で有利
  • 免税から登録への変更は、手続きが煩雑

Q4. 2030年10月以降は、本当に免税事業者からの仕入控除がゼロになるか?

A4. 現在の法案では、そのことになっています。

時期控除率
2026年10月50%
2028年10月30%
2030年10月0%(廃止)

ただし、政治・経済状況によって変更される可能性もあります。特に小規模事業者への影響が大きいため、今後の動向を注視する必要があります。

Q5. 控除率が低くなると、商品価格に転嫁される?

A5. 一部は転嫁される可能性が高い。

特にB2B取引では、仕入控除率の低下がコスト増加につながるため、売価に反映される傾向があります。

一方、B2C(個人客相手)の場合は、個人客が消費税による価格変動に敏感なため、完全な転嫁は難しい可能性があります。

2026年10月改正への具体的な対応策

1. 現在の取引状況の棚卸し

  • 売上が1,000万円超か確認
  • 仕入先の内訳を確認(登録事業者からの仕入、免税事業者からの仕入、比率を計算)
  • 主要顧客の登録要求を確認

2. 経営判断の実施

判断フレームワーク

Q1. 売上は1,000万円超か? → Yes:登録は事実上必須 / No:Q2へ

Q2. 主要顧客から登録要求を受けているか? → Yes:登録推奨 / No:Q3へ

Q3. 将来1〜2年以内に1,000万円超の見通しか? → Yes:早期登録推奨 / No:Q4へ

Q4. 免税事業者からの仕入が多い(30%超)か? → Yes:登録を検討 / No:登録不要、状況監視

3. 取引先対策

登録事業者の場合

  • 免税事業者からの仕入について、登録を促す
  • 登録を促すインセンティブを検討
  • 登録予定のない場合は、控除率低下を考慮した価格交渉

免税事業者の場合

  • 主要顧客に登録予定を伝える
  • 登録後の取引条件変更の可能性を提示
  • 顧客のニーズに応じた対応を検討

4. 会計・税務対応

  • 会計ソフトの登録情報対応確認
  • 請求書発行方法の見直し
  • 経費計上方法の変更検討
  • 税理士・会計士への相談

消費税納税額のシミュレーション:登録 vs 非登録

パターンA:年売上2,000万円、うち免税事業者からの仕入が30%

項目金額
年間売上2,000万円(税抜き)
消費税売上税200万円
仕入合計1,000万円
登録事業者からの仕入700万円
免税事業者からの仕入300万円
登録事業者からの仕入税70万円(100%控除可)
免税事業者からの仕入税30万円(控除率50%の場合15万円控除)

登録事業者の場合

項目2024年9月まで2026年10月以降
売上税200万円200万円
仕入税控除70万円 + 30万円 × 80% = 94万円70万円 + 30万円 × 50% = 85万円
最終納税額200万円 - 94万円 = 106万円200万円 - 85万円 = 115万円

影響:21万円の負担増加

免税事業者のままの場合

売上税納税は不要。ただし、顧客側の仕入控除率低下により、取引先から登録要求が高まる可能性があります。

よくある誤解と注意点

誤解1:「適格請求書がなければ、その仕入は全く控除できない」

正解:2024年4月から2026年9月までは、適格請求書がない仕入でも一部(80%)の控除が可能です。ただし、2026年10月以降は段階的に低下します。

誤解2:「免税事業者は消費税を請求してはいけない」

正解:免税事業者も消費税を請求することは可能です。請求しても納税義務はありません。ただし、顧客側では仕入控除ができないため、実際上は請求しない傾向が強まっています。

誤解3:「2026年10月に登録を開始すれば、遡及的に前年の控除を受けられる」

正解:登録は申請時から効力が発生します。遡及的な登録や控除請求はできません。登録の時期を慎重に判断する必要があります。

国税庁参考資料

日本の消費税制度の公式情報については、以下の国税庁参考資料をご参照ください:

  • 適格請求書発行事業者の登録について:国税庁公式サイト
  • 消費税の申告義務と控除の判定:国税庁公式サイト

まとめ:2026年10月改正への対応ロードマップ

今すぐすべきこと(2026年1月〜3月)

  1. 取引状況の確認 — 現在の売上と仕入先の確認。登録状態の確認。
  1. 顧客・仕入先への確認 — 主要顧客の登録要求状況を確認。仕入先の登録状態を確認。
  1. 専門家への相談 — 税理士・会計士へ相談。経営判断をサポートしてもらう。

2026年4月〜9月:準備期間

  1. 登録申請(必要な場合) — 登録申請書の作成・提出。登録番号の取得。請求書フォーマットの変更。
  1. 会計体制の整備 — 会計ソフトの対応確認。従業員への教育・訓練。

2026年10月:改正施行

新しい控除率(50%)での申告・納税開始。

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