自宅兼事務所の経費
経費率: 30-50%自宅で仕事をしている場合、事業使用分を按分して経費計上できます。
経費にできる
- +家賃(事業使用面積分)
- +電気代(事業使用時間分)
- +インターネット代(業務使用分)
- +水道代(面積按分)
経費にできない
- -私用部分の家賃・光熱費
- -家族のための支出
- -住宅ローンの元本返済
ポイント: 按分の計算根拠(面積計算など)は記録として残しておきましょう。税務調査で確認されることがあります。
一般的な参考情報です。個別の税務判断は税理士にご相談ください。 最終確認日: 2026年1月1日 · 出典: 国税庁
経費として認められるためには、「事業を行う上で必要かつ通常な支出」であることが条件です。具体的には以下の3つの要件を満たす必要があります。
経費として計上するには、領収書やレシートの保管が必須です。電子帳簿保存法に対応したデジタル保存も可能です。保存期間は原則7年間です。
自宅で仕事をしている場合、事業使用分を按分して経費計上できます。
ポイント: 按分の計算根拠(面積計算など)は記録として残しておきましょう。税務調査で確認されることがあります。
業務のための移動費用は全額経費にできます。自家用車は業務使用分を按分。
ポイント: 車両を業務と私用で使う場合は、走行距離記録をつけて按分しましょう。目安は業務使用50%程度。
業務で使用する通信費用。私用と共用の場合は按分が必要です。
ポイント: 通話明細を確認して業務と私用の割合を計算できます。一般的に30-50%が目安。
業務で使用する備品や消耗品。10万円未満は即時経費、以上は減価償却。
ポイント: 青色申告なら30万円未満は即時経費可能(少額減価償却資産特例)。領収書は必ず保管。
取引先との会議や接待費用。金額や目的によって勘定科目が変わります。
ポイント: 個人事業主は交際費の上限なし(全額経費可能)。ただし社会通念上妥当な金額であること。参加者・目的の記録必須。
業務に直接必要なスキルアップのための費用は経費になります。
ポイント: 業務との関連性を説明できることが重要。領収書に講座名や書籍名を記載しておくと安心。
業務のための出張費用は全額経費。日当を設定する場合は規程が必要。
ポイント: 出張旅費は実費精算が原則。日当制度を設ける場合は、あらかじめ規程を作成しておくこと。
業務を外注した場合や専門家に依頼した費用は経費になります。
ポイント: 個人への支払いは源泉徴収が必要な場合あり(デザイン、原稿料等)。契約書・請求書を保管。
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