パソコン・機材
経費にできる
- +パソコン・タブレット(業務専用)
- +モニター・キーボード
- +カメラ・マイク(配信・撮影用)
- +ソフトウェア・サブスクリプション
経費にできない
- -私用と兼用のパソコン(全額)
- -ゲーム・娯楽用途の機器
ポイント: 私用と兼用の場合は業務使用割合で按分。10万円未満は即時経費、青色申告なら30万円未満も即時経費可能。
一般的な参考情報です。個別の税務判断は税理士にご相談ください。 最終確認日: 2026年1月1日 · 出典: 国税庁
会社員として働きながら副業をしている方向けの経費管理ガイドです。正しく経費を計上することで節税効果を得られますが、同時に会社にバレないための注意点も押さえておきましょう。
給与所得者の場合、副業による所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。ただし、20万円以下でも住民税の申告は必要です。
確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付」を選択することで、副業分の住民税が会社に通知されません。
副業が禁止されている場合もあるため、就業規則を確認しましょう。許可制の場合は正式に申請することも検討を。
本業と競合する副業は就業規則違反になる可能性があります。また、本業の情報を副業で使用することも避けましょう。
副業所得が年間20万円以下でも、住民税の申告は必要です。所得税の確定申告が不要でも、住民税は市区町村に申告しましょう。
ポイント: 私用と兼用の場合は業務使用割合で按分。10万円未満は即時経費、青色申告なら30万円未満も即時経費可能。
ポイント: 自宅で作業する場合、面積按分で事業使用分を経費計上。一般的に20-40%が目安。
ポイント: 業務と私用で共用する場合は通話記録や使用時間で按分。一般的に30-50%程度。
ポイント: 副業の業務内容との関連性が重要。関連性を説明できる場合は全額経費可能。
確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」で「自分で納付」を選択しないと、会社に通知されます。
その支出が経費にできるか即座にチェック。勘定科目や控除率も一目でわかる無料ツール。