個人事業税とは?対象業種・税率・計算方法と8月の納税準備【2026年版】
フリーランス・個人事業主にかかる個人事業税を、対象となる法定70業種、3〜5%の税率、事業主控除290万円を使った計算方法までやさしく解説。8月に届く納税通知書に慌てないための準備ポイントも紹介します。

免責事項:本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な解説であり、税務アドバイスではありません。個人事業税は各都道府県が課す地方税で、税率や納付期限は地域により異なる場合があります。具体的な判断は、お住まいの都道府県税事務所、または国税庁(nta.go.jp)・税理士にご確認ください。
確定申告を終えてひと安心していた8月、突然「個人事業税 納税通知書」が届いて驚いた——フリーランスや個人事業主の方からよく聞く話です。所得税や住民税は知っていても、個人事業税は名前すら初耳という方も少なくありません。この記事では、誰が・いくら・いつ払うのかを、計算例を交えてやさしく解説します。
個人事業税とは
個人事業税は、一定の事業を営む個人に対して都道府県が課す地方税です。国に納める所得税とは別物で、納め先は都道府県税事務所になります。事業を行ううえで地域の道路や公共サービスを利用していることへの負担、という性格の税金です。
ポイントは、確定申告をしていれば原則として個人事業税の申告は不要という点です。確定申告のデータが都道府県に共有され、自動的に税額が計算されて8月ごろに納税通知書が郵送されてきます。会社員の副業などで確定申告をしていない場合のみ、別途、事業税の申告が必要になることがあります。
誰が払う? 法定70業種と税率
個人事業税は、地方税法で定められた法定業種(70業種)に当てはまる事業だけが対象です。業種は3つの区分に分かれ、税率は3%〜5%です。
- 第1種事業(37業種・税率5%):物品販売業、飲食店業、不動産貸付業、製造業、運送業、請負業、広告業など。最も多くの業種がここに含まれます。
- 第2種事業(3業種・税率4%):畜産業、水産業、薪炭製造業。
- 第3種事業(30業種・税率5%、一部3%):医業、弁護士・税理士などの士業、デザイン業、コンサルタント業、美容業など。あんま・マッサージ・はり・きゅう等と装蹄師業は3%です。
注意したいのは、70業種に当てはまらない事業は課税されないという点です。たとえば純粋な文筆業(作家・ライター)や画家などの芸術活動は、原則として個人事業税の対象外とされています。一方で、同じ「書く・作る」仕事でもデザイン業やシステム開発の請負は課税対象になり得ます。自分の事業がどの区分かは、都道府県税事務所の判断によります。
計算方法:4つのステップ
個人事業税は、所得税の「事業所得」をベースにしつつ、独自の控除を使って計算します。基本の流れは次のとおりです。
- 事業の所得を出す:1年間の事業の売上から必要経費を差し引いた金額です。
- 青色申告特別控除を足し戻す:所得税で最大65万円を控除していても、個人事業税ではこの特別控除は使えません。そのため、いったん足し戻します。
- 各種控除を引く:繰越損失や、後述の事業主控除290万円を差し引きます。事業主控除は、年の途中で開業・廃業した場合は月割りになります。
- 税率を掛ける:残った課税対象額に、業種ごとの税率(3〜5%)を掛けます。
式にすると、個人事業税 =(事業所得 + 青色申告特別控除額 - 各種控除 - 事業主控除290万円)× 税率となります。事業主控除が290万円あるため、年間の事業所得がおおむね290万円以下であれば、個人事業税はかかりません。
具体的な計算例
例1:Webデザイナー(第3種・5%)、事業所得400万円 青色申告特別控除を使っていない前提で、400万円 - 290万円 = 110万円。110万円 × 5% = 55,000円が個人事業税です。
例2:飲食店経営(第1種・5%)、青色申告特別控除65万円を適用後の所得が300万円 まず青色申告特別控除65万円を足し戻すと、300万円 + 65万円 = 365万円。そこから事業主控除290万円を引くと75万円。75万円 × 5% = 37,500円です。
このように、青色申告特別控除を足し戻す点が所得税との大きな違いです。「確定申告の所得より高い金額で計算された」と感じるのは、たいていこの仕組みが理由です。実際にいくらになりそうかは、所得税シミュレーターで事業所得の見込みを把握したうえで概算すると分かりやすくなります。
納付スケジュールと経費計上
個人事業税の納税通知書は、例年8月ごろに都道府県から届きます。納付は原則年2回で、第1期が8月末、第2期が11月末が目安です(自治体により前後します)。金融機関やコンビニ納付のほか、口座振替やスマホ決済に対応する自治体も増えています。
うれしいポイントとして、個人事業税は「租税公課」として必要経費に計上できます。所得税や住民税は経費にできませんが、個人事業税は事業に対してかかる税金のため、支払った年の経費として落とせます。これにより翌年の所得税・住民税の軽減にもつながります(参考:国税庁 タックスアンサー No.2210)。
領収書管理が「払いすぎ」を防ぐ
個人事業税は事業所得が大きいほど増えるため、必要経費をきちんと計上することが最大の対策になります。経費の計上もれは、所得税・住民税だけでなく個人事業税まで余分に払うことに直結します。
とはいえ、レシートを一枚ずつ仕訳するのは手間です。デンピョウなら、レシートや請求書をスマホで撮影するだけで、日付・金額・勘定科目・消費税区分をAIが自動で読み取り、帳簿づけを大幅に効率化できます。撮影と同時に節税効果(概算)も表示されるので、「この経費でいくら税金が減るか」を実感しながら入力を続けられます。まずは節税効果シミュレーターや経費チェックツールで、自分の経費がどれだけ税金を減らせるか試してみてください。
まとめ
個人事業税は、法定70業種に当てはまる事業に対して都道府県がかける地方税で、税率は3〜5%、事業主控除290万円を差し引いて計算します。確定申告をしていれば申告は不要で、8月ごろに通知書が届き、8月末・11月末の年2回で納付するのが一般的です。支払った税額は経費に計上できます。8月の通知書に慌てないよう、確定申告の段階から日々の経費を漏れなく記録しておきましょう。日々の領収書管理を仕組み化しておくことが、結果的にいちばんの節税につながります。


