予定納税の減額申請ガイド2026:第1期は7月15日が期限【個人事業主向け】

予定納税の減額申請ガイド2026:第1期は7月15日が期限【個人事業主向け】

今年の所得が前年より落ち込んでいるなら、予定納税の減額申請で前払い税額を引き下げられます。第1期の申請期限7月15日に向け、条件・手順・具体例をフリーランスと小規模事業者向けに解説します。

2026年7月6日
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予定納税の減額申請ガイド2026:第1期は7月15日が期限【個人事業主向け】
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、税務上の助言ではありません。予定納税の減額申請の可否や具体的な金額は個々の状況によって異なります。正確な取り扱いは国税庁「予定納税額の減額申請手続」を確認するか、所轄の税務署・税理士にご相談ください。

7月に税務署から「予定納税額の通知書」が届き、驚いた個人事業主やフリーランスの方は多いのではないでしょうか。前年より今年の売上が落ちているのに、去年の実績をもとに前払いを求められる——これが予定納税の仕組みです。しかし、業況不振などで今年の所得が減る見込みなら、予定納税の減額申請によって納付額を引き下げられます。第1期分の申請期限は例年7月15日。この記事では、フリーランス・小規模事業者向けに、減額申請の条件・手順・具体例をわかりやすく解説します。

予定納税とは何か

予定納税は、前年分の所得税額(予定納税基準額)が一定額以上だった人が、その年の所得税の一部をあらかじめ前払いする制度です。確定申告で一度に納めると負担が大きくなるため、国が分割前払いを求める仕組みと考えるとわかりやすいでしょう。

  • 対象者:予定納税基準額が15万円以上の人。前年の申告所得税(原則として、事業所得や不動産所得など通常の所得にかかる税額)をもとに税務署が計算します。
  • 納付額:予定納税基準額の3分の1ずつを、第1期・第2期に分けて納めます。
  • 納付時期:第1期は7月1日〜7月31日、第2期は11月1日〜12月1日(いずれも休日の場合は翌開庁日)。

たとえば前年の予定納税基準額が30万円なら、7月と11月にそれぞれ10万円ずつ、合計20万円を前払いし、残りは翌年の確定申告で精算します。

減額申請ができるケース

予定納税はあくまで「前年実績にもとづく見込み」です。今年の状況が前年より悪化していれば、実際の税額は前払い額より少なくなる可能性があります。次のような場合、予定納税額の減額申請ができます。

  • 廃業・休業・転業した
  • 失業や取引先の減少などで事業所得が大きく落ち込む見込み
  • 災害・盗難・横領で損失を受けた
  • 医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除などが前年より増える見込み
  • 本年分の所得税額の見積り(申告納税見積額)が、予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる

ポイントは、その年の6月30日(第1期)または10月31日(第2期)の現況で所得や控除を見積もり、申告納税見積額が予定納税基準額を下回るかどうかで判断することです。

減額申請の期限

減額申請には期限があります。

  • 第1期分(および第2期分)の減額申請:その年の7月1日から7月15日まで
  • 第2期分のみの減額申請:その年の11月1日から11月15日まで

2026年(令和8年分)の第1期減額申請の締切は7月15日です。期限を過ぎると第1期分の減額は原則認められないため、通知書が届いたら早めに検討しましょう。

減額申請の手順

  1. 今年の所得を見積もる:1月から6月末までの売上・経費を集計し、通年の所得を試算します。日々の帳簿づけができていれば、この作業は一気に楽になります。
  1. 申告納税見積額を計算する:見積もった所得から各種控除を差し引き、本年分の所得税額を試算します。
  1. 予定納税基準額と比較する:申告納税見積額が通知書の予定納税基準額を下回っていれば、減額申請の対象です。
  1. 「予定納税額の減額申請書」を作成する:国税庁のサイトから様式をダウンロードするか、e-Taxで作成します。
  1. 根拠資料を添付する:損益計算書や収支の内訳など、見積りの根拠となる書類を用意します。
  1. 税務署へ提出する:書面(郵送・持参)またはe-Taxで、所轄の税務署に提出します。

具体例で理解する

例:Webデザイナーの佐藤さん(フリーランス)

前年の予定納税基準額は24万円で、7月・11月に各8万円の予定納税を求められました。しかし今年は主要取引先との契約が終了し、上半期の所得が前年の半分以下に。6月末時点で通年の所得を試算したところ、本年分の申告納税見積額は9万円程度になる見込みでした。

佐藤さんは7月15日までに減額申請書を提出。第1期・第2期の予定納税額が各3万円に減額され、当面の資金繰りに約10万円の余裕が生まれました。減額申請をしなければ16万円を前払いし、翌年の確定申告で還付を待つことになっていました。

資金繰りの観点では、払いすぎた税金が戻るのは翌年です。今年の所得が落ちているなら、減額申請で「先に取り戻す」ほうが手元資金を守れます。

正確な見積りには日々の記帳がカギ

減額申請の成否は、今年の所得をどれだけ正確に見積もれるかにかかっています。ところが、領収書を箱にためこんでいると、6月末時点の経費を集計するだけで数日かかることも珍しくありません。

Denpyoのようなツールを使えば、領収書やレシートをスマホで撮影するだけで、日付・勘定科目・金額・消費税区分をAIが自動で読み取り、帳簿に整理してくれます。上半期の経費がリアルタイムで見えていれば、減額申請の判断材料となる所得の試算も短時間で完了します。さらにDenpyoは経費入力ごとに節税効果の目安を表示するため、どの支出がどれだけ税負担を軽くするかを実感しながら記帳を続けられます。

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減額申請の注意点

  • 減額が認められるかどうかは税務署の審査によります。見積りが甘いと認められない場合があります。
  • 根拠資料(損益計算書など)はできるだけ具体的に用意しましょう。
  • 第1期の期限(7月15日)を過ぎた場合でも、第2期分は11月15日までに申請できます。
  • 減額後に業績が回復し所得が増えても、最終的な精算は翌年の確定申告で行われるため、過不足は調整されます。

まとめ

予定納税は前年実績にもとづく前払いのため、今年の所得が落ち込んでいる個人事業主・フリーランスにとっては重い負担になりがちです。業況不振などで申告納税見積額が予定納税基準額を下回る見込みなら、7月15日までの減額申請で第1期・第2期の納付額を引き下げられます。カギとなるのは今年の所得を正確に見積もること。日々の記帳と領収書のデジタル管理を習慣にしておけば、減額申請も確定申告もぐっと楽になります。まずは通知書の金額と今年の見込み所得を照らし合わせるところから始めましょう。

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