タイのフリーランス税控除ガイド2026:経費控除と個人控除の完全解説
タイの個人所得税制度では、フリーランサーはビジネス経費控除と個人控除の2種類を活用できます。標準60%控除から個人控除まで、2026年版の完全ガイドです。
2026年6月3日
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免責事項:本記事はタイの一般的な税務情報であり、個別アドバイスではありません。タイ歳入局または現地税務士にご確認ください。
タイのフリーランス課税の仕組み
タイでは個人所得税(PIT)が0%〜35%の累進税率で課税されます。課税所得は、総収入から経費控除と個人控除を差し引いて計算します。
経費控除
定率控除
ほとんどのフリーランス収入が該当する第40(8)条(一般事業収入)は、収入の60%を上限なしで控除できます。実際の経費がこれより少ない場合は定率控除が有利です。第40(2)条(サービス料)は50%・上限10万バーツ。
実費控除
実際の経費が定率を超える場合は実費控除を選択可能。対象:PC・カメラ等機器、ソフトウェア、オフィス家賃、光熱費、通信費、専門サービス費、マーケティング費、出張費、研修費など。
個人控除
- 本人:60,000バーツ
- 配偶者(収入なし):60,000バーツ
- 子ども:1人30,000バーツ(2018年以降生まれの2人目以降は60,000バーツ)
- 親扶養:1人30,000バーツ
- 生命保険料:最大100,000バーツ/年
- 健康保険料:最大25,000バーツ/年
- RMF/SSF積立:合計最大500,000バーツ/年
- 住宅ローン利子:最大100,000バーツ/年
源泉徴収税のクレジット
タイの多くのクライアントは支払時に3%の源泉徴収を行います。各クライアントから源泉徴収証明書(PN.D.53)を受け取り、確定申告時に税額控除として使用してください。
Denpyoで経費管理
Denpyoの節税効果シミュレーターで、日々の経費がどれだけ税負担を軽減しているか確認できます。
まとめ
タイのフリーランサーは60%定率控除(第40(8)条)と個人控除を組み合わせることで、実効税率を大幅に低下させられます。詳細はタイ歳入局をご参照ください。


